第1章 総 則
第1条
本会は、兵庫県中学校技術・家庭科研究会と称する。
第2条
本会は、兵庫県の中学校技術・家庭科教育の振興発展に寄与することを目的とする。
第3条
本会の事務局は、会長の指定する学校に置く。
第2章 事 業
第4条
本会は、第2条の目的を達成するために技術・家庭科教育の推進およびこれに必要な次の事業を行う。
- 1.研究会・研修会等の開催
- 2.技術・家庭科に関する研究調査
- 3.研究成果の刊行領布
- 4.その他、目的達成のために必要な事柄
第3章 組 織
第5条
本会は、兵庫県内の中学校技術・家庭科教育に従事する教職員であり、本会の目的に賛同する者をもって組織する。
第6条
本会には、次の8地区に支部を置く。
神戸、阪神、丹有、東北播、中播、西播、但馬、淡路
神戸、阪神、丹有、東北播、中播、西播、但馬、淡路
第7条
各支部の規約は、本会の会則に準じて別にこれを定める。
第4章 役 員
第8条
本会に次の役員を置く。役員の任期は1年とする。ただし、重任を妨げない。
- 1.会長1名
- 2.副会長若干名
- 3.事務局若干名(事務局長・副事務局長兼会計・事務局補佐)
- 4.会計監査2 名
- 5.顧問若干名
- 6.常任理事若干名
- 7.理事若干名
- 8.専門委員46名程度
第9条
役員の任務は、次の通りとする。
- 1.会長は、本会を代表して会務を総括する
- 2.副会長は、会長を補佐し、会長が事故ある時はその職務を代行する
- 3.事務局は、本会の事務全般を担う。
- 4.会計は、本会の会計事務全般を担う。
- 5.会見監査は、本会会計の適正執行の監督をする。
- 6.顧問は、本会の運営の相談役を担う。
- 7.常任理事は、本会運営上の重要事項の審議決定にあたる
- 8.理事は、本会の決定事項に即して、各市郡町の実践活動の推進にあたる
- 9.専門委員は、本会の研究推進と各市郡町の実践活動を行なう。
第10条
本部役員は、会長、副会長、事務局、会計をもって組織する。
第11条
役員の選出は、次の方法とする。
- 1.会長・副会長は、常任理事会において互選する。
- 2.常任理事は、各支部の理事会で互選し、1~5名でこれに充てる。
- 3.理事は、各市郡の中学校長会において互選する。
- 4.事務局、会計、顧問は、常任理事会において承認を受け、会長が任命する。
- 5.会計監査は、常任理事会において互選する。
- 6.専門委員は、各支部において互選し、2~6名をあてる。
第5章 総 会
第12条
総会は、本部役員、常任理事、理事、会計監査、専門委員をもって構成する。
第13条
総会は、会長の召集により年1回以上開催し、次の事項について審議を行う。
- 1.事業計画および運営に関する事柄
- 2.予算の審議および決算の承認
- 3.本部役員、会計監査の承認
- 4.研究実践功労教員の表彰
- 5.規約の改定
- 6.その他重要事項
第6章 会 計
第14条
本会の運営に必要な経費は、会費、補助金、その他をもってこれに充てる。
会費は、1校につき年1200円とする。
会費は、1校につき年1200円とする。
第15条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。
会計報告は、次年度総会で報告するものとする。
会計報告は、次年度総会で報告するものとする。
第7章 付 則
第16条
本会運営に必要な細則は別に定める。
会則の改定は、常任理事会が提案し、総会で承認を得るものとする。
会則の改定は、常任理事会が提案し、総会で承認を得るものとする。
第17条
本会則は、昭和47年4月1日から施行する。
昭和50年4月1日から改正
平成4年4月1日から一部改正
平成5年4月1日から一部表記修正
昭和50年4月1日から改正
平成4年4月1日から一部改正
平成5年4月1日から一部表記修正
第18条
平成6年4月1日から本会役員に相談役を若干名置くことができる。
第19条
平成6年4月1日から事務局員を若干名置くことができる。
第20条
相談役および事務局員は常任理事会において承認を受け、会長が任命する。
第21条
令和2年4月1日から一部改正
第22条
令和5年4月1日から一部改正
第23条
令和6年4月1日から一部改正