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兵庫県中学校技術・家庭科研究会(「すべての生徒に喜びを 未来を育む 兵庫の力!」)

研究会会則

第1章 総 則

第1条

本会は、兵庫県中学校技術・家庭科研究会と称する。

第2条

本会は、兵庫県の中学校技術・家庭科教育の振興発展に寄与することを目的とする。

第3条

本会の事務局は、会長の指定する学校に置く。

第2章 事 業

第4条

本会は、第2条の目的を達成するために技術・家庭科教育の推進およびこれに必要な次の事業を行う。
  • 1.研究会・研修会等の開催
  • 2.技術・家庭科に関する研究調査
  • 3.研究成果の刊行領布
  • 4.その他、目的達成のために必要な事柄

第3章 組 織

第5条

本会は、兵庫県内の中学校技術・家庭科教育に従事する教職員であり、本会の目的に賛同する者をもって組織する。

第6条

本会には、次の8地区に支部を置く。
神戸、阪神、丹有、東北播、中播、西播、但馬、淡路

第7条

各支部の規約は、本会の会則に準じて別にこれを定める。

第4章 役 員

第8条

本会に次の役員を置く。役員の任期は1年とする。ただし、重任を妨げない。
  • 1.会長1名
  • 2.副会長若干名
  • 3.研究部長2 名
  • 4.事務局若干名(事務局長・副事務局長兼会計・事務局補佐)
  • 5.会計監査2 名
  • 6.顧問若干名
  • 7.常任理事若干名
  • 8.理事若干名
  • 9.専門委員46名程度

第9条

役員の任務は、次の通りとする。
  • 1.会長は、本会を代表して会務を総括する
  • 2.副会長は、会長を補佐し、会長が事故ある時はその職務を代行する
  • 3.研究部長は、本会の研究を推進する役を担う。
  • 4.事務局は、本会の事務全般を担う。
  • 5.会計は、本会の会計事務全般を担う。
  • 6.会見監査は、本会会計の適正執行の監督をする。
  • 7.顧問は、本会の運営の相談役を担う。
  • 8.常任理事は、本会運営上の重要事項の審議決定にあたる
  • 9.理事は、本会の決定事項に即して、各市郡町の実践活動の推進にあたる
  • 10.専門委員は、本会の研究推進と各市郡町の実践活動を行なう。

第10条

本部役員は、会長、副会長、研究部長、事務局、会計をもって組織する。

第11条

役員の選出は、次の方法とする。
  • 1.会長・副会長は、常任理事会において互選する
  • 2.常任理事は、各支部の理事会で互選し、1~4名でこれに充てる
  • 3.理事は、各市郡の中学校長会において互選する
  • 4.研究部長、事務局、会計、顧問は、常任理事会において承認を受け、会長が任命する
  • 5.会計監査は、常任理事会において互選する
  • 6.専門委員は、各支部において互選し、2~6名をあてる。

第5章 総 会

第12条

総会は、本部役員、常任理事、理事、会計監査、専門委員をもって構成する。

第13条

総会は、会長の召集により年1回以上開催し、次の事項について審議を行う。
  • 1.事業計画および運営に関する事柄
  • 2.予算の審議および決算の承認
  • 3.本部役員、会計監査の承認
  • 4.研究実践功労教員の表彰
  • 5.規約の改定
  • 6.その他重要事項

第6章 会 計

第14条

本会の運営に必要な経費は、会費、補助金、その他をもってこれに充てる。
会費は、1校につき年1200円とする。

第15条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。
会計報告は、次年度総会で報告するものとする。

第7章 付 則

第16条

本会運営に必要な細則は別に定める。
会則の改定は、常任理事会が提案し、総会で承認を得るものとする。

第17条

本会則は、昭和47年4月1日から施行する。
昭和50年4月1日から改正
平成4年4月1日から一部改正
平成5年4月1日から一部表記修正

第18条

平成6年4月1日から本会役員に相談役を若干名置くことができる。

第19条

平成6年4月1日から事務局員を若干名置くことができる。

第20条

相談役および事務局員は常任理事会において承認を受け、会長が任命する。

第21条

令和2年4月1日から一部改正

第22条

令和4年4月1日から一部改正